障害年金は20歳から。でも準備は今から始めないと間に合わない

カレンダーと書類を前に将来の準備を考える父親のイラスト 就労・転職・福祉
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こんにちは。自閉症のJ君(特別支援学校 高等部1年)の父です。

進路のことを調べていて、もうひとつ避けて通れないものにぶつかりました。

障害年金。

「20歳になったら申請できる」——それくらいは知っていました。J君は高等部1年なので、まだ数年先の話です。

でも調べてみて、「20歳になってからでは遅い」と分かりました。

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まず、知的障害の場合は有利な点がある

調べていて、最初に安心したことがあります。

知的障害(先天性のものを含む)の場合、初診日は「出生日」として扱われます。

つまり——20歳前の初診証明書が要りません。

障害年金では「いつ初めて病院にかかったか」を証明する必要があります。でも生まれつきの知的障害なら、生まれた日が初診日とみなされる。昔の病院を探し回る必要がないんです。

そして20歳前に障害の状態にあった場合、保険料を納めていなくても受給できます(20歳前傷病による障害基礎年金)。

これは福祉的な目的で設けられた制度で、20歳前は年金の納付義務自体がないためです。

【最重要】通院していないと、診断書が書いてもらえない

ここが、この記事で一番お伝えしたいことです。

複数の専門家が、同じことを警告していました。

長く通院していない子が、20歳になって急に「診断書をください」と病院へ行っても、1回の診察では書いてもらえない可能性が高い。

理由は明快です。医師が、その子の日常生活の状態を把握していないから。

障害年金の診断書には、日常生活の制約を詳しく書く必要があります。一度会っただけの医師には、書きようがない。

そして専門家はこう言います。

「20歳までに数回は受診されることが必要」

知能検査や発達検査をした場合、結果が出るまで1ヶ月ほどかかることもあるとのこと。余裕を持った準備が必要です。

我が家の場合

J君は、てんかんの治療で定期的に通院しています。

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この通院があるおかげで、診断書の準備という点では、心配が少ないと分かりました。

主治医はJ君のことを長く見てくれています。日常生活の様子も伝えてきました。「急に頼む」という状況にはなりません。

調べる前は気づいていませんでしたが、続けてきた通院が、こういう形で意味を持つとは思いませんでした。

療育手帳の等級と、年金の等級

J君は療育手帳A(重度)です。

調べた範囲では、Aだと障害等級1級になる可能性があるとのこと。逆にB2(軽度)だと、2級になる方と3級相当で不支給になる方に分かれるそうです。

⚠️ ただし——手帳の等級と年金の等級は連動しません。

障害年金の等級は、診断書に書かれた日常生活の状態で判断されます。手帳がAだから自動的に1級、ということではない。

あくまで「可能性」の話として受け止めています。

「病歴・就労状況等申立書」という書類

必要書類のひとつに、病歴・就労状況等申立書というものがあります。

これは、発病から現在までの経過を自分で記入する書類です。

先天性の障害の場合、生まれた時から現在までの状況を書く必要がある。

20年分です。

専門家はこうアドバイスしていました。

「成長過程や通院履歴などを、日記のような形で記録しておくとスムーズに記入できる」

——これを読んで、はっとしました。

このブログが、まさにそれです。

▶ 自閉症の息子が「できるようになったこと」全記録|16年間の成長リスト【随時更新】

いつ何ができるようになったか。どんなことに困ってきたか。どの時期にどんな支援を受けたか。

収益のためでも、誰かに読まれるためでもなく書いてきた記録が、数年後に書類の材料になる。

思いがけない発見でした。

いつから準備を始めるか

調べた結果、スケジュールはこうなります。

時期やること
今(高等部1年)から定期的な受診を続ける/日常の記録を残す
20歳の3ヶ月前から診断書の準備を始める(医師に依頼)
20歳の誕生日の前日以降申請可能

診断書は「20歳到達日の前後3ヶ月以内」の障害状態を記載したものが必要です。

たとえば誕生日が5月15日なら、法令上5月14日に20歳になるので、2月14日〜8月13日の間の日付で診断書を取ることになります。

この期間を逃すと、受給開始が遅れる可能性があるとのこと。

所得制限があります

もうひとつ、知っておくべき点です。

20歳前傷病による障害基礎年金には、本人の所得制限があります。

保険料を納めずに受給できる制度なので、一定以上の所得がある場合は支給が制限されます。

⚠️ 対象は本人の所得で、親の所得ではありません。

我が家がこれからやること

調べた結果、今やることは2つだと分かりました。

① 通院を続ける——これは治療のためであり、同時に将来の準備でもある

② 記録を残す——ブログを書き続けることが、そのまま申立書の材料になる

そして20歳の3ヶ月前になったら、主治医に相談する。

急ぐ必要はありませんが、知らないまま20歳を迎えるのは避けたいと思いました。

まとめ

  • 障害年金は20歳の誕生日の前日から申請できる
  • 知的障害の場合、初診日は「出生日」扱い。初診証明書は不要
  • 保険料を納めていなくても受給できる(20歳前傷病による障害基礎年金)
  • ⚠️ ただし通院歴がないと、診断書を書いてもらえない可能性がある
  • 20歳までに数回は受診しておくことが必要
  • 診断書は20歳到達日の前後3ヶ月以内のもの。準備は3ヶ月前から
  • 病歴・就労状況等申立書は生まれてからの記録が必要。日々の記録が役立つ
  • 本人の所得制限がある
  • 手帳の等級と年金の等級は連動しない

同じ時期のお子さんをお持ちの方に、参考になれば嬉しいです。

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※本記事は2026年9月時点で調べた内容です。制度や手続きは変更される場合があり、個々の状況により判断は異なります。詳しくはお近くの年金事務所、または社会保険労務士にご相談ください。

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