こんにちは。自閉症のJ君(特別支援学校 高等部1年)の父です。
進路のことを調べていて、もうひとつ避けて通れないものにぶつかりました。
障害年金。
「20歳になったら申請できる」——それくらいは知っていました。J君は高等部1年なので、まだ数年先の話です。
でも調べてみて、「20歳になってからでは遅い」と分かりました。
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まず、知的障害の場合は有利な点がある
調べていて、最初に安心したことがあります。
知的障害(先天性のものを含む)の場合、初診日は「出生日」として扱われます。
つまり——20歳前の初診証明書が要りません。
障害年金では「いつ初めて病院にかかったか」を証明する必要があります。でも生まれつきの知的障害なら、生まれた日が初診日とみなされる。昔の病院を探し回る必要がないんです。
そして20歳前に障害の状態にあった場合、保険料を納めていなくても受給できます(20歳前傷病による障害基礎年金)。
これは福祉的な目的で設けられた制度で、20歳前は年金の納付義務自体がないためです。
【最重要】通院していないと、診断書が書いてもらえない
ここが、この記事で一番お伝えしたいことです。
複数の専門家が、同じことを警告していました。
長く通院していない子が、20歳になって急に「診断書をください」と病院へ行っても、1回の診察では書いてもらえない可能性が高い。
理由は明快です。医師が、その子の日常生活の状態を把握していないから。
障害年金の診断書には、日常生活の制約を詳しく書く必要があります。一度会っただけの医師には、書きようがない。
そして専門家はこう言います。
「20歳までに数回は受診されることが必要」
知能検査や発達検査をした場合、結果が出るまで1ヶ月ほどかかることもあるとのこと。余裕を持った準備が必要です。
我が家の場合
J君は、てんかんの治療で定期的に通院しています。
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この通院があるおかげで、診断書の準備という点では、心配が少ないと分かりました。
主治医はJ君のことを長く見てくれています。日常生活の様子も伝えてきました。「急に頼む」という状況にはなりません。
調べる前は気づいていませんでしたが、続けてきた通院が、こういう形で意味を持つとは思いませんでした。
療育手帳の等級と、年金の等級
J君は療育手帳A(重度)です。
調べた範囲では、Aだと障害等級1級になる可能性があるとのこと。逆にB2(軽度)だと、2級になる方と3級相当で不支給になる方に分かれるそうです。
⚠️ ただし——手帳の等級と年金の等級は連動しません。
障害年金の等級は、診断書に書かれた日常生活の状態で判断されます。手帳がAだから自動的に1級、ということではない。
あくまで「可能性」の話として受け止めています。
「病歴・就労状況等申立書」という書類
必要書類のひとつに、病歴・就労状況等申立書というものがあります。
これは、発病から現在までの経過を自分で記入する書類です。
先天性の障害の場合、生まれた時から現在までの状況を書く必要がある。
20年分です。
専門家はこうアドバイスしていました。
「成長過程や通院履歴などを、日記のような形で記録しておくとスムーズに記入できる」
——これを読んで、はっとしました。
このブログが、まさにそれです。
▶ 自閉症の息子が「できるようになったこと」全記録|16年間の成長リスト【随時更新】
いつ何ができるようになったか。どんなことに困ってきたか。どの時期にどんな支援を受けたか。
収益のためでも、誰かに読まれるためでもなく書いてきた記録が、数年後に書類の材料になる。
思いがけない発見でした。
いつから準備を始めるか
調べた結果、スケジュールはこうなります。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 今(高等部1年)から | 定期的な受診を続ける/日常の記録を残す |
| 20歳の3ヶ月前から | 診断書の準備を始める(医師に依頼) |
| 20歳の誕生日の前日以降 | 申請可能 |
診断書は「20歳到達日の前後3ヶ月以内」の障害状態を記載したものが必要です。
たとえば誕生日が5月15日なら、法令上5月14日に20歳になるので、2月14日〜8月13日の間の日付で診断書を取ることになります。
この期間を逃すと、受給開始が遅れる可能性があるとのこと。
所得制限があります
もうひとつ、知っておくべき点です。
20歳前傷病による障害基礎年金には、本人の所得制限があります。
保険料を納めずに受給できる制度なので、一定以上の所得がある場合は支給が制限されます。
⚠️ 対象は本人の所得で、親の所得ではありません。
我が家がこれからやること
調べた結果、今やることは2つだと分かりました。
① 通院を続ける——これは治療のためであり、同時に将来の準備でもある
② 記録を残す——ブログを書き続けることが、そのまま申立書の材料になる
そして20歳の3ヶ月前になったら、主治医に相談する。
急ぐ必要はありませんが、知らないまま20歳を迎えるのは避けたいと思いました。
まとめ
- 障害年金は20歳の誕生日の前日から申請できる
- 知的障害の場合、初診日は「出生日」扱い。初診証明書は不要
- 保険料を納めていなくても受給できる(20歳前傷病による障害基礎年金)
- ⚠️ ただし通院歴がないと、診断書を書いてもらえない可能性がある
- 20歳までに数回は受診しておくことが必要
- 診断書は20歳到達日の前後3ヶ月以内のもの。準備は3ヶ月前から
- 病歴・就労状況等申立書は生まれてからの記録が必要。日々の記録が役立つ
- 本人の所得制限がある
- 手帳の等級と年金の等級は連動しない
同じ時期のお子さんをお持ちの方に、参考になれば嬉しいです。
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※本記事は2026年9月時点で調べた内容です。制度や手続きは変更される場合があり、個々の状況により判断は異なります。詳しくはお近くの年金事務所、または社会保険労務士にご相談ください。

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